日本から国際養子はもらえない?
ソーシャルワーカーとの面談を終えて、
すぐに弁護士と連絡を取るように勧められました。
日本でやるにせよ、フィリピンでやるにせよ、NZでやるにせよ、養子手続きには弁護士が必ずかかわってくる関係で法手続きをクリアにしておくようにとのことでした。
ソーシャルワーカーから紹介された弁護士2人と、Oranga Tamariki(NZの養子手続きなど子供にかかわる福祉を扱う政府機関)から紹介された弁護士に連絡をとった。
現在の現実的なプランとして、下記のことをそれぞれの弁護士に伝えた。
日本にいる妹に代理母になってもらう。NZにきてもらい、NZで妊娠をして、安定期に入ったら日本に帰国して、日本で出産。日本で僕が養子手続きをして、その子をNZに連れてきて、再度、僕らの子として養子手続きをする。
まず、返事を一番にくれた弁護士さん曰く、日本からNZに子供を連れてきて養子にすることは許されていないとのこと。
An intercountry adoption could not occur because Japan is not a member of the Convention of 29 May 1993 on Protectioon of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption. 日本が国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関する条約を批准していないため、日本との国際養子縁組は認められない
またか。また、高い法律の壁がいろんなことを阻む。もう慣れてるんだよね。
国際養子縁組は、
(1)養子を送り出す国の中央当局は、子は養子縁組が可能であり、実親はカウンセリングを受け、国際養子縁組が子の利益のために最善であることを証明すること、
(2)受入れ国の中央当局は、養子縁組を予定している両親は、養子縁組の資格があり、かつ適切であること
を証明できる場合にのみ行われます。
日本はこの条約を批准していないために、国際養子縁組に関しての決まりごとはありません。そのため、海外に実は簡単に子供を連れていけちゃうんですよね。
だからこそ、NZ政府は、どのような手はずを踏んで連れてこられたわからない日本からの子供を養子縁組させるわけにはいかないというのが見解みたい。
弁護士三人のうちすぐに返事の来た2人からは同じ返事だった。日本からは難しいから、ほかの方法を一緒に考えましょう。とのこと。相談したかったら、500ドルからね!とのこと。
法律の壁は越えられないんだよな、やっぱり。ゲイだから、ってだけで諦めないといけないこと、知ってはいたけど、こんなにたくさんあるんだね。
どうしようか。なんてことを話していたら、
最後の弁護士さんから連絡をもらう。
日本が批准している以内にかかわらず、国際養子縁組を取ることは可能とのこと。その弁護士さんは初めての会話であれば無料。2回目以降お金を取るとのこと。
早速、弁護士さんとアポを取り、スカイプで面談。
弁護士さん曰く、国際代理母養子縁組と国際養子縁組では、枠組みが違うらしく、国際代理母養子縁組であれば日本からでも養子にはもらえるとのこと。
また、NZではなく、できるのであれば、日本ですべての手続きをしたほうが、手間もお金もかからないとのこと。
つまりは、日本で妹が妊娠から出産までして、その子供を養子縁組して、日本に連れてきて、こちらで改めて養子縁組するとのこと。
そうすれば、倫理協会の審査もない。ただ、問題は日本が代理母を進めていない以上、病院で僕のパートナーと妹が不妊治療を行うことはなできない。
そのため、薦められたのはいわゆるシリンジ法での妊娠。
採取した精子をシリンジを使って、女性の膣内に注入する方法をシリンジ法。
何らかの理由で性交渉ができないカップルや、男性がED(勃起不全)の方には気軽に始められるオススメの妊活方法とのこと。
そうか。いろんな方法があるのね。
弁護士さんは手続きや調べないといけないことが多いから、早めに計画を立てていきたいですね。とのこと。
弁護士さんから言われたのが、妹とその家族が本当に代理母になってもいいのか、確認を取ること。
もし駄目であったとしても、うちのパートナーの母親を通しての代理母、それか最後はアメリカ、ロシア、ウクライナ、ジョージアなどの海外で商業代理母もできるから、世界の終わりのようには考えないで、とのこと。(調べたところによると、ロシア、ウクライナ、ジョージアはゲイカップルは代理母妊娠ができないようです。)
面談が終わり、日本でするのが一番現実的なプランであること。
ただ、こればかりは妹とその家族次第。
改めて日を置いて妹と話そう。